1949-04-26 第5回国会 衆議院 法務委員会 第11号
会社等臨時措置法第二條の規定は、資本金二十万円未満の株式会社の公告の方法につき、商法第百六十六條第二項に定める公告方法によることを要しない、すなわち官報または時事に関する日刊新聞紙に掲載して公告することを要しないとするのでありまして、用紙欠乏による官報及び新聞紙の紙面不足に対処し、あわせて会社の経費の負担を軽減させるものでありますが、今日なお新聞紙の紙面不足等の事情は解消していない状況でありますので
会社等臨時措置法第二條の規定は、資本金二十万円未満の株式会社の公告の方法につき、商法第百六十六條第二項に定める公告方法によることを要しない、すなわち官報または時事に関する日刊新聞紙に掲載して公告することを要しないとするのでありまして、用紙欠乏による官報及び新聞紙の紙面不足に対処し、あわせて会社の経費の負担を軽減させるものでありますが、今日なお新聞紙の紙面不足等の事情は解消していない状況でありますので
訟ち官報又は時事に関する日刊新聞紙に掲示して公告することを要しないとするのでありまして、用紙欠乏による官報及び新聞紙の紙面不足に対処いたしまして、併せて会社の経費の負担を軽減させるものでありますが、今日尚新聞紙の紙面不足等の事情は解消しておりません状況でありますので、この規定の効力を存続させることとしたのであります。